労働者派遣事業におけるマージン率

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5 項) このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

マージン率 = (派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)/(派遣料金の平均額)

なお、弊社の事業全体における労働者派遣事業の比率は39.09%となっております。

一番多くを占めるのが派遣社員の給与等で、料金総額の63.2%となります。
マージン率は36.8%となっております。

マージン率に含まれるものとして

【会社負担保険料】
雇用主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険などの社会保険料
【派遣社員の有給休暇費用】
派遣社員が取得する有給休暇等に充当した費用

【会社運営経費・他】

  • 資格取得や技能講習受講、外部研修会参加等の補助、支援に充当した費用
  • 営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
  • オフィス賃料や、通信費等をはじめとする諸費用
  • 健康診断費用
  • 営業利益

などになります。

■労働者派遣事業実績(令和5年6月1日時点)
派遣労働者の数 33名
派遣先企業数 6社
労働者派遣に関する料⾦の平均額 36,887円
派遣労働者の賃⾦の平均額 23,308円
マージン率 36.8%
■法30条の4第1項の労使協定の締結
労使協定の締結の有無:締結あり
協定の対象:全ての派遣労働者
協定の期限:令和6年3月15日まで
■派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

キャリア・コンサルティング窓口
エンジニアリングサービス部 部長 03-5213-4660

 

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